訪問介護からのメッセージ
住み慣れた我が家で、その「人」らしく笑顔で生活をしていただけますよう、利用者様・ご家族様にとって、安心・気楽なあんきのヘルパー目指して、日々みんなで頑張っております。
訪問介護とは?
訪問介護とは介護保険法及び障害者自立支援法に基づいて行われるサービスです。
介護福祉士やホームヘルパーが、介護・支援を必要とされる方々のご家庭を訪問し、身の回りのお世話をする在宅サービスです。ご家族の負担軽減にも役立ちます。
サービスを利用されるには、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーに、介護サービス計画を作成していただき、計画に基づいて私たちがサービスを提供します(個人でも申請できます)。
私たちハートケア訪問介護職員は、安心、気楽、笑顔の介護を目指し、利用される皆様が活き活きとした生活がおくれるようサポートします。
お困りの方お電話ください。53-3010 担当:綾瀬
3種類のサービス
訪問介護には「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類のサービスがあります。
「身体介護」
ご自宅での入浴介助、更衣介助、食事介助、口腔ケア、トイレへの介助、歩行介助など、身体に関する介護を中心にお手伝いさせて頂きます。
「生活支援」
ご自宅において、お食事の用意や掃除、洗濯、買い物など、生活支援に役立つお手伝いをさせて頂きます。
「通院等乗降介助」
通院等のため、自宅での外出準備から病院内での受診手続き移動まで介助をさせて頂きます。(要支援者は利用できません)
当社では、介護タクシーも営業しています。ご相談のうえご利用ください。
それぞれ説明不足や出来ない事もございます。詳しくご説明いたします。ご相談下さい。
利用料金の目安
介護保険利用者負担額は負担割合証による。
<個人負担>
身体介護1 | 20分以上30分未満 | 244円 |
生活援助2 | 20分以上45分未満 | 179円 |
●介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数に加算率22.4%を乗じた単位数で算定。
(処遇改善加算の取得により、職員への賃金改善としての手当て支給・研修費用の負担等の取り組みをしています。)
日常生活支援総合事業(介護予防)
介護保険利用者負担額は負担割合証による。
個人負担(例)週1回の場合 1,176円/月
●介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数に加算率22.4%を乗じた単位数で算定。
要支援状態にある利用者に対し、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを目的とします。
運営規程
1.(事業の目的)
株式会社ハートケア飯田が開設するあんきの森訪問介護(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は初任者研修の終了者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
2.(運営の方針)
1.事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
●名 称 あんきの森 訪問介護
●所在地 長野県飯田市毛賀1139-1
4.(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
●管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
●サービス提供責任者 2名
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
●訪問介護員 2.5人以上
訪問介護員は、訪問介護員養成研修1~3級課程修了者又は介護福祉士を配置する。
訪問介護員は、指定訪問介護の提供にあたる。
●事務職員 1名
必要な事務を行う。
5.(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
●サービス受付
営業日 年中無休 (但し1月1日~1月2日は除く)
営業時間 午前8時から午後6時までとする。
●サービスの提供
サービスの提供は、365日 おこなう。
6.(指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料等)
指定訪問介護の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省の介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証に記載された負担割合額による。
身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、更衣介助、体位交換
生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
事業所から、通常の実施地域外は、1kmにつき50円とする。
(※この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること)
前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
7.(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、飯田市(南信濃、上村を除く)、松川町、高森町、豊丘村、喬木村、阿智村(清内路、浪合を除く)、下條村の区域とする。
8.(緊急時等における対応方法)
訪問介護従業者は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に症状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難の場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
第9条 (虐待防止に関する事項)
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
①虐待を防止するための従事者に対する研修の実施
②利用者及びその家族からの苦情処理体制の実施
③その他虐待防止のために必要な措置
2.事業所はサービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
第10条(その他運営についての留意事項)
指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3カ月以内
継続研修 年2回
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ハートケア飯田と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
この規程は、平成30年 4月 1日から施工する。
この規程は、令和4年1月1日から施行します。
重要事項説明書
あなたに対する訪問介護サービスの提供開始にあたり、株式会社ハートケア飯田のあんきの森訪問介護についての説明すべき事項は次のとおりです。
1.事業者
事業者の名称 | 株式会社ハートケア飯田 |
所在地 | 長野県飯田市松尾毛賀1139-1 |
法人種類 | 株式会社 |
代表者氏名 | 代表取締役 熊谷 美恵子 |
電話番号 | 0265-53-3010 |
FAX番号 | 0265-53-5020 |
2.事業所の概要
事業の種類 | 指定訪問介護事業 平成16年12月1日 長野県第2070501008号 |
事業所の名称 | あんきの森 訪問介護 |
所在地 | 長野県飯田市毛賀1139-1 |
代表者氏名 | 代表取締役 熊谷 美恵子 |
電話番号 | 0265-53-3010 |
FAX番号 | 0265-53-5020 |
サービス提供地域 | 飯田市(南信濃、上村を除く)、松川町、高森町、豊丘村、喬木村、阿智村(清内路、浪合を除く)、下条村 |
3.営業日及び営業時間
営業日 | 月曜から日曜日、祝日は営業(但し1月1日~1月2日は除く) |
営業時間 | サービスの受付は、午前8時から午後6時までとする。 サービスの提供は、365日行う。 |
4.事業の目的と運営の方針
事業者の目的 | 株式会社ハートケア飯田が設置するあんきの森 訪問介護が行う指定訪問介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は初任者研修の終了者が、要介護状態は利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供する事を目的とする。 |
施設運営の方針 |
事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
5.職員体制(主たる職員)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
●管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
●サービス提供責任者 2名
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
●訪問介護員 2.5人以上
訪問介護員は、初任者研修1~3級課程修了者又は介護福祉士を配置する。
訪問介護員は、指定訪問介護の提供にあたる。
●事務職員 1名
必要な事務を行う。
6.職員の勤務体制
従業者の職種
|
勤務体制
|
管理者 | 午前8時から午後6時 |
サービス提供責任者 | 午前8時から午後6時 |
訪問介護員等 | 午前8時から午後6時 |
事務員 | 午前8時から午後6時 |
(注)上記の職員数は、常勤あるいは常勤に換算をしたものです。
7.サービス内容
(1). 提供するサービス
次のサービスのうち、( )の( )種類のサービスを1週間に( )回、別紙居宅サービスス計画(ケアプラン)に従って提供します。
(身体介護)
□①排泄介助 □②食事介助 □③入浴介助 □④身体の清拭・洗髪 □⑤整容介助 □⑥体位交換 □⑦外出介助 □⑧起床・就寝介助 □⑨服薬介助 □⑩その他
(生活援助)
□①掃除 □②洗濯 □③衣類の整理と補修 □④一般的な調理、配膳、後方付け □⑤買い物 □⑥薬の受け取り □⑦ベットメイク □⑧その他
サービスの提供手順は、別紙サービス提供確認書にて確認いたします。
①このサービスの提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。
②サービスの提供は,親切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。もし分からないことがあったら、いつでも担当職員にご遠慮なく質問してください。
③サービス提供にあたり、「居宅介護サービス計画(ケアプラン)」に沿って計画的に提供します。
(2). 担当職員
職員は,常に身分証明書を携帯していますので,必要な場合はいつでも,その提示をお求めください。
(3). サービス提供責任者
サービス提供の責任者は、次の通りです。サービスについてご相談や不満がある場合には、下記までご連絡下さい。
氏 名 纐纈 幸子
連絡先(電話)0265-53-3010
受付時間 午前8時 ~ 午後6時
(4). その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
①へルパーは、医療行為や年金等の金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承下さい。(生活援助として行う買い物等に伴う小額の金銭の取り扱いは可能です。)
②ヘルパーは、介護保険制度上、ご契約者(要介護者)の介護や家事の準備等を行うこととされています。ご家族方の食事の準備など、それ以外の業務については介護保険外のサービスとなりますので、ご了承ください。
8.利用料
身体介護
サービス内容
|
単位数
|
費用総額
|
利用者1割負担の場合
|
20分 未満 |
163 |
1,630円 |
163円 |
20~30分未満 |
244 |
2,440円 |
244円 |
30分以上1時間未満 |
387 |
3,870円 |
387円 |
1時間以上1時間30分未満 |
567 |
5,670円 |
567円 |
1時間30分を超えて30分増す毎に |
82 |
820円 |
82円 |
生活援助
サービス内容
|
単位数
|
費用総額
|
利用者1割負担の場合
|
20~45分未満 |
179 |
1,790円 |
179円 |
45分以上 |
220 |
2,200円 |
220円 |
★夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)の場合 25%増し
★深夜(22時~6時)の場合 50%増し
★訪問介護員2名派遣の場合 2人分
★法定代理受領の場合は負担割合証に基づく額による。(但し、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
交通費は、通常の実施地域外の場合のみ実費1kmにつき50円です。
★初期加算 新規利用者様へサービス提供した場合 2000/月
利用者様負担額(1割) 200円
★介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 加算率 22.4%
①提供を受ける訪問介護サービスが介護保険の適用を受けない部分については、利用料全額をお支払いいただきます。
②当事業所は,あなたに対し、毎月10日までに,サービスの提供日,当月の利用料等の内訳を記載した利用料明細書を作成し,請求書に添付して持参又は送付します。
③毎月の利用料は、翌月25日までに振込み又は引き落とし方法でお支払いください。
(他のお支払い方法をご希望の方は,お申し出ください)。
9.キャンセル料
訪問介護サービスをキャンセルした場合には、以下の通りのキャンセル料をいただきます。
前々日までのキャンセル | 無料 |
前日までのキャンセル |
利用料自己負担分の50% |
当日のキャンセル |
利用料自己負担分の100% |
※但し、体調不良などやむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。 ※キャンセル料は、ご契約者利用料のお支払いに合わせてお支払い頂きます。 ご利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかにサービス提供責任者及び事業者までご連絡下さい。 ご利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービスご利用の前々日までにご連絡下さい。 前日又は当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承下さい。(但し、ご契約者の容態の急変など、緊急でやむを得ない事情がある場合、キャンセル料は不要です。)
10.要介護認定の申請前や、申請後で要介護認定前のサービス利用について
①要介護認定の申請前または申請後で要介護認定前にサービス提供を行った場合、要介護認定後に行うケアプランの見直しを行います。
②要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合には、既に利用されたサービス費用の全額をご契約者利用金としていただきます。
③要介護認定の結果、認定前に提供されたサービス内容が認定後の支給限度額を上回った場合、保険給付とならないサービス費が生じる場合があります。保険給付されないサービス費の全額をご利用者利用料としていただきます。
(想定した要介護が実際より低かった場合に生じる可能性があります。)
11.苦情相談申立先
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
●当施設ご利用相談室
窓口担当 | サービス提供責任者 纐纈 幸子 |
ご利用時間 | 午前8時 ~ 午後6時 |
ご利用方法 | 電話 0265-53-3010 面接 相談室に於いて |
●外部苦情申し立て機関
飯田市役所 長寿支援課 | TEL 0265-22-4511 内線5766 |
長野県国民健康保険団体連合会 介護保険係 | TEL 026-238-1580 |
※苦情や意見等を述べても不利益な扱いを受けることはない万が一不利益な扱いを受けた場合は事業者として責任ある対応をとるので責任者にその旨申し願いたい。
12. 緊急時の対応方法
利用者の主治医又は事業所の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。
①利用者の主治医
氏名 | |
所属医療機関 | |
所在地 | |
電話番号 |
②協力医療機関
医療機関の名称 | 三宅歯科 |
院長名 | 三宅 健一 |
所在地 | 長野県飯田市主税町31 |
電話番号 | 0265-22-0249 |
診療科 | 歯科 |
緊急指定の有無 | なし |
契約の概要 | 利用者様の症状の急変等発生した場合の対応。 |
③協力医療機関
医療機関の名称 | 曽我医院 |
院長名 | 曽我 文夫 |
所在地 | 長野県飯田市鼎東鼎20番地2 |
電話番号 | 0265-22-1653 |
診療科 | 内科 |
契約の概要 | 利用者様の症状の急変等発生した場合の対応。 |
④緊急連絡先
氏名 | |
住所 | |
電話番号 | |
昼間の連絡先 | |
夜間の連絡先 |
13.書類の保存期間
サービス提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
事故・苦情に関する記録の保存期間は5年とする。
14. 第三者評価実施状況
当事業所は第三者評価機関による評価を実施しておりません。