短期入所生活介護(ショートステイ)とは、介護保険制度上必要な基準を満たし、長野県の短期入所生活介護(ショートステイ)の指定を受け開設しています。
長野県飯田市毛賀、高台の森に囲まれた、風光明媚な場所で「あんきの森」という施設名で営業しています。「安心」「気楽」に、のんびり過ごして頂ける場所で在りたいと願っています。入居者様やご家族との信頼関係を大切に考え、すべての方に目が行き届き安心してお過ごしいただけるよう、部屋数は9室と小さな施設です。
サービスを利用されるには、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーに、介護サービス計画を作成していただき、計画に基づいて私たちがサービスを提供します。
「あんきの森」ユニット型ショートステイは、約7畳の個室に電動ベッド・テレビ・冷蔵庫・タンス・洗面台を設置してあり、ご利用される方やご家族が安心して気楽にお過ごしいただけるよう、介護職員がサポートします。24時間365日充実した施設と万全のサービス体制で快適な環境を提供します。
利用料金の目安
「あんきの森」ショートステイ自己負担額 | |||||||
対象者 | 内容 | 自己負担 | |||||
要支援1~要介護5 | 居室料(1日当り) | 2,500円 | |||||
食費(1日当り) | 1,800円 | ||||||
ショートステイ介護保険利用者負担 1日料金(1割負担金) | |||||||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
金額(円) | 529 | 656 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 |
例:要介護2の方が3日入居され食事を9食召し上がりお帰りになられた場合 | |||||||
費用内容 | 金額 | 日数 | 合計金額 | 備考 | |||
居室料 | 2,500 | 3 | 7,500 | ||||
食費 | 1,800 | 3 | 5,400 | このほかに送迎サービスを希望された場合には加算があります。低所得の方には負担軽減の制度もあります。ご相談下さい。 | |||
介護保険料 | 876 | 3 | 2,628 | ||||
合計 | 15,528 |
●介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数に加算率13.6%を乗じた単位数で算定。
(処遇改善加算の取得により、職員への賃金改善としての手当て支給・研修費用の負担等の取り組みをしています。)
介護保険利用者負担額は負担割合証による。
・送迎は基本的に座位が保てる方は送迎可能です。ご利用者様の容態によっては個人的にタクシー等を手配していただくことになります。
・送迎時間は9:00から17:00までですが、できるだけご要望に応えさせていただきたいと思っておりますので、ご相談ください。
運営規定
第1条 (事業の目的)
株式会社ハートケア飯田が設置運営する、あんきの森(以下「施設」という)が行う短期入所生活介護(予防短期入所生活介護)事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な短期入所生活(予防短期入所生活介護)介護サービスを提供することを目的とする。
第2条 (運営の方針)
短期入所生活(予防短期入所生活介護)介護事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指すものとする。
第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1.名 称 あんきの森 (指定短期入所生活介護事業、指定予防短期入所生活介護)
2.所在地 長野県飯田市毛賀1139-1
3.連絡先 TEL 0265-53-3010 FAX 0265-53-5020
第4条 (職員の区分)
1.施設に次の職員をおく。
・施設長
・医師(非常勤)
・看護師
・機能訓練士
・介護職員
・生活相談員
・栄養士
職員定数は国の配置基準定数を下まわらない職員をおくものとする。
2.前項に定めるものの他に必要に応じその他の職員をおくことができる。
第5条(職務内容)
職員の職務内容は、次の通りとする。
1.施設長は、施設の業務を統括し執行する。施設長に事故あるときは、あらかじめ施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。
2.医師は、利用者の健康管理及び医療の処置に適切なる処置を講ずる。
3.看護・介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
4.生活相談員は、利用者の面接、生活相談、家族及び地域住民の各種相談等に関することに従事する。
5.機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の回復及び減退を防止するための訓練指導を行う。
6.栄養士は、食事の献立の作成、利用者の栄養指導、調理員の指導等を行う。
第6条(夜間勤務)
夜勤者は、職員1名以上で必ず行うものとする。
第7条(勤務体制の確保)
1.施設は、利用者などに対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の体制を定めておかなくてはならない。
2.施設は、当該施設の職員によって指定短期入所生活(予防短期入所生活介護)介護を提供しなければならない。
3.施設は、職員資質の向上のために、その研修の機会を確保するよう努めなくてはならない。
第8条(利用定員)
施設の利用定員は以下の通りである。
ユニット型ショートステイの利用定員は9名とする。
第9条(定員の遵守)
施設は、居室には定員を超えて入所させてはならない。
第10条(居室の提供)
利用者の人権を尊重し、プライバシー等を保護するため個室を9居室用意して提供する。
第11条(利用料)
1.サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告知上の金額を支払うものとする。
2.前項のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることとする。
・送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く)
・食費 朝食580円、昼食640円、夕食580円 合計 1,800円
・滞在費 1日あたり 2,500円
・前各号に掲げるもののほか、短所入所生活介護において提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの。
3.前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に契約書等の文章により説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
第12条 (送迎の実施地域)
送迎の実施地域は以下のとおりとする。
(飯田市(但し南信濃・上村を除く)松川町 高森町 豊丘村 下条村 喬木村 阿智村(但し浪合・清内路を除く))
実施地域以外の送迎の場合、実費1kmにつき50円になります。
第13条 (サービスの内容)
- 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行うものとする。
- 利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援するものとする。
- 利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
- 利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行うものとする。
- おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
- 前各号に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
- ユニットごとに、常時1人以上の介護職員を介護に従事させることとする。
- 利用者に対して、利用者の負担により、事業所の従業者以外のものによる介護を受けさせてはならない。
第14条 (食事)
- 栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
- 利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行う。
- 利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
- 利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
- 利用者の体調・希望に応じて居室等で食事を摂る事ができる。
第15条 (サービス利用にあたっての留意事項)
1.利用者は、施設管理者、医師、生活相談員、機能訓練指導員、介護員などの指導による日課を奨励し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。
2.利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
1)宗教や習慣の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
2)喧嘩もしくは口論をなし、泥酔または楽器などの音を大きくだして静穏を乱し、他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
3)指定した場所以外での火気使用、寝室や寝具の上での喫煙。
4)故意に施設もしくは物品に障害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。
5)金銭または物品の頼み事をすること。
6)施設内の秩序、風紀を乱しまたは安全衛生を害すること。
7)無断で備品の位置、または形状を変えること。
第16条 (緊急時の対応)
- 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医師又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
- 利用者は緊急又はやむを得ない場合(本人又は他人に危害をあたえるなど。) を除き、身体拘束をうける事はない。もし、身体拘束をおこなった場合は、どのような状況で行わざるを得なかったか、拘束方法、拘束時間等の報告書を作成して要介護者、ご家族に説明し、報告書を2年間保存する。
第17条 (非常災害対策)
施設長は、災害防止と利用者の安全を図るため、別に定める防災管理規定に定めるもののほか、常に災害発生等の予防に万全を期して、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
- 常災害その他の突発事態が発生した場合の対応について、あらかじめ具体的対応をたて、消防署に連絡し、避難、救出、消火に対する訓練を随時行い、これを職員及び利用者に徹底しておかなくてはならない。
- 消火器、防火用水等の消火設備及び非常口等の避難設備を設けるほか、必要な警報設備を設け、常に点検しておかなければならない。
- 定期的に室内配線、煙突及び壁等の接触箇所の設備、点検を実施すること。
第18条 (衛生管理)
- 利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な処置を講ずるとともに、医薬品及び医療機具の管理を適正に行わなければならない。
- 利用者の生活介護に充てられる場所は、必要に応じ冷暖房の措置を講じなければならない。
第19条 (記録の整理)
施設は、施設及び構造設備、職員、会計、入退所の判定並びに利用者などに対する生活介護その他のサービスの提供に関する次の記録を整理しておかなければならない。
- 運営・管理に関する記録
- 事業日誌
- 職員の勤務状況、研修などに関する記録
- 月間及び年間の事業計画書及び事業実施状況表
- 利用契約等に基づく定期的な判定の経過及び結果
- 利用契約等に関する記録
- 介護保険法に基づく定期的な判定の経過及び結果
- 生活介護その他のサービスに関する記録
- 利用者等の台帳(病歴、生活歴、家族の状況などを記録したもの)
- 利用者等のケース記録
- 診療、看護、介護、機能訓練などの記録
- 診療記録など診療に関する記録
- 献立及び食事に関する記録
第20条 (虐待防止に関する事項)
事業所は、利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため、次の措置を講ずるものとする。
1.虐待防止に関する責任者の選定及び措置
2.成年後見制度の利用支援
3.苦情解決体制の整備
第21条 (身体拘束の禁止)
1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命及び身体を保護する緊急その他やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2.事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急その他やむを得ない理由など必要な事項を記録する者とする。
第22条 (その他についての重要事項)
- 事業所は、従業者の資質向上のために、短期入所生活(予防短期入所生活介護)介護に関する適切な研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を実状に合わせ整備する。
(1) 採用時研修 採用前1週間、採用後6ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回
- 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する義務を負う。
- 事業者であった者は、事業者でなくなった後においても、引き続き前項に定める義務を負う。
- 事業所に損害賠償責任が生じた場合には、加入する賠償責任保険により対処することとする。
- この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は契約書及び重要事項説明書によるものとする。
附則
この規程は,平成24年 4月 1日から実施する。
この規程は、令和4年1月1日から実施する。
この規程は、令和5年10月1日から実施する。
重要事項説明書
あなたに対する指定短期入所生活(指定予防短期入所生活介護)介護サービスの提供開始にあたり、株式会社ハートケア飯田 「あんきの森」についての説明すべき事項は次のとおりです。
1.事業者
事業者の名称 | 株式会社ハートケア飯田 |
所在地 | 長野県飯田市松尾毛賀1139-1 |
法人種類 | 株式会社 |
代表者氏名 | 代表取締役 熊谷 美恵子 |
電話番号 | 0265-53-3010 |
FAX番号 | 0265-53-5020 |
2.事業所の概要
事業の種類 | 指定短期入所生活介護 利用定員 9名 平成17年10月1日 長野県第2070501149号 |
事業所の名称 | あんきの森 |
所在地 | 長野県飯田市毛賀1139-1 |
管理者 | 熊谷 美恵子 |
電話番号 | 0265-53-3020 |
FAX番号 | 0265-53-5020 |
3.営業日及び営業(受入れ)時間
営業日:年中無休(但し、特定日休業します。)
受付時間(受入れ時間):月曜日~日曜日 9時00分~17時00分
※特定日=設備点検などによって、終日利用できない日など。
4.事業目的と運営方針
<事業者の目的>
この事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的と致します。
5.施設の概要
敷地面積 | 2,100㎡ | |
建物 | 構造 | 木造平屋建て「準耐火建築物」 |
延べ床面積 | 810.78㎡ | |
利用定員 | ショートステイ 9床、(併設 特定施設入所者生活介護15人) |
主な設備
設備の職種 | 数 | 面積 | 一人当たりの面積 |
食堂兼共同生活室 | 1ヶ所 | 32.97㎡ | 3.66㎡ |
静養室 | 1室 | 8.68㎡ | |
一般浴室 | 1室 | 11.37㎡ | |
居室 | 9室 | 11.58㎡x9 | |
キッチン | 1室 | 21.69㎡ | |
事務室 | 1室 | 28.42㎡ | |
相談室 | 1室 | 10.65㎡ |
6.職員体制(主たる職員)
就業の職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算後の人員 | 保有資格 | |||
常勤 | 非常勤 | ||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
施設長 | 1 | 1 | 1 | ||||
生活相談員 | 1 | 1 | 1 | 社会福祉主事 | |||
機能訓練指導員 | 1 | 0.3 | 准看護師 | ||||
看護職員 | 1 | 0.4 | 准看護師 | ||||
介護職員 | 5 | 5 | 5 | ヘルパー2級、介護福祉士 | |||
栄養士 | 1 | 0.5 | |||||
調理員 | 3 | 2 | 1 | 2.3 | 栄養士、調理師 | ||
事務員 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
医師 | 1 | 1 | 医師 |
職員の勤務体制
従業者の職種 | 勤務体制 |
施設長 | 正規の勤務時間 (8:30~17:30) 常勤で勤務 |
生活相談員 | 正規の勤務時間 (8:30~17:30) 常勤で勤務 |
介護職員 看護職員 |
早番 7:00~16:00 日勤 8:30~17:30 中番 11:00~20:00 夜勤 17:00~9:00 |
医師 | 非常勤 |
調理員 | 調理員 8:30~17:30 |
(注)上記の職員数は、常勤あるいは常勤に換算をしたものです。
7.施設サービスの概要
1.介護保険給付対象サービス
種類 | 内容 |
食事 | 献立により、栄養と利用者の身体状況に配慮した季節感溢れる食事を提供します。 食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。 |
排泄 | 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。 |
入浴 | 週2回の入浴又は清拭を行います。 |
離床、着替え、整容等 | 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うように配慮します。 |
機能訓練 | 利用者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努めます。 |
健康管理 | 緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任もって引継ぎます。 利用者が外部の医療機関に通院する場合は、その付き添いについて出来るだけ配慮します。 |
相談及び援助 | 当施設は、利用者及びそのご家族からのいかなる相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 (相談窓口)生活相談員 |
送迎 | ご自分での来所が困難な方は、送迎車で入退所時の送迎を致します。 |
社会生活上の便宜 | 行政機関に対する手続きが必要な場合には、利用者及びご家族の状況により代行可能であるものは代行いたします。 当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りあるものとするため、適宜レクレーション行事を企画実施します。 (主な娯楽施設と行事) *テレビ設置 *誕生会 月毎の誕生者のお祝い *レクレーション行事 |
2.介護保険対象外サービス
サービスの種類 | 内容 | 費用 |
特別な食事 | 当施設で提供する一般食以外の食事であり、申し出により実施します。 | 実費 |
教養娯楽設備等の提供、レクリエーション行事参加費 | 花見等のバス・タクシー代、催し物での飲食費を越える部分、その他施設で用意できない物、レンタル料他 | 実費 |
滞在費 | ユニット型ケアを行う。(生活単位と介護単位を一致させたケア) 全室個室と少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室を一体的に設けています。 |
2,500円/1日 |
食費 | 朝食(580円)、昼食(640円)、夕食(580円) | 1,800円/1日 |
上記以外の個別サービス | 理美容代等 | 実費 |
キャンセル料
キャンセル理由 | キャンセル日 | キャンセル料(円 |
身体状況等の急変及び天災等によりやむを得ず入所及び在所が不可能になった場合にはキャンセル料は無料です。 | 1.同意後で利用開始直前日 2.同意後で利用開始当日 3.利用期間中 |
0円 |
上記以外で、本人負担が適当と認められる理由でのキャンセルについては、右記の金額を頂きます。 | 1.同意後で利用開始直前日の17時までに未通知 2.同意後で利用開始当日 3.利用期間中の退所直前日の17時までに未通知 |
付属同意書による1日あたりの自己負担分 |
10.苦情相談申立先
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
<当施設ご利用相談室>
窓口担当 | 苦情処理担当者名 小林 寿光 ※ 担当者不在時は他の職員が受け付け担当者へ連絡する。 |
ご利用時間 | 月~日曜日 午前8時~午後6時 |
ご利用方法 | 電話 0265-53-3010 FAX 0265-53-5020 面接 面談室に於いて |
<外部苦情申し立て機関>
飯田市役所 長寿支援課 | 電話0265-22-4511 内線 5766 |
長野県国民健康保険団体連合会 介護保険係 | 電話026-238-1580 |
11.緊急時の対応方法
利用者の主治医又は事業所の協力医療機関への連絡を行ない、医師の指示に従います。
①利用者の主治医
氏名 | |
所属医療機関 | |
所在地 | |
電話番号 |
②協力医療機関
医療機関の名称 | |
院長名 | |
所在地 | |
電話番号・FAX | |
診療科 | |
入院設備 | |
緊急指定の有無 | |
契約の概要 |
③嘱託医
医療機関の名称 | 曽我医院 |
院長名 | 曽我 文夫 |
所在地 | 長野県飯田市鼎東鼎20番地2 |
電話番号 | 0265-22-1653 |
診療科 | 内科・消化器科 |
契約の概要 | 定期的な往診・利用者様の健康管理・等 |
④緊急連絡先
氏名 | |
住所 | |
電話番号 | |
昼間の連絡先 | |
夜間の連絡先 |
12.非常災害時の対策
施設長は、災害防止と利用者の安全を図るため、別に定める防災管理規程に定めるもののほか、常に災害発生等の予防に万全を期して、次の各号に掲げる事項を実施します。
1.常災害その他の突発事態が発生した場合の対応について、あらかじめ具体的対応をたて、消防署に連絡し、避難、救出、消火に対する訓練を随時行い、これを職員及び利用者に徹底致します。
2.消火器、防火用水等の消火設備及び非常口等の避難設備を設けるほか、必要な警報設備を設け、常に点検を行います。
3.定期的に室内配線、煙突及び壁等の接触個所の設備、点検を実施します。
非常時対策 | 別途定める「防災管理規程」に基づいて対応を行います | |||
平常時の訓練等防災設備 | 別途定める「防災管理規程」に基づき年1回夜間及び昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。 | |||
訓練名称 | 個数等 | 設備名称 | 箇所 | |
スプリンクラー | あり | |||
自動火災報知器 | あり | |||
誘導灯 | あり | |||
ガス漏れ警報機 | あり |
13.当施設ご利用の際に留意いただく事項
来訪・面接 | 来訪者は面接簿に記入して下さい。 |
外出・外泊 | 利用者の外泊・外出の際には、必ず行く先と帰所時間を職員に申し出て下さい。 |
居室・設備・器具の利用 | 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用によって破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。 |
喫煙・飲酒 | 喫煙・飲酒は決められた場所・時間以外ではお断りします。 |
迷惑行為等 | 騒音等の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 |
所持品の管理 | 入所者の方による貴重品の持ち込みはなるべくご遠慮ください。 |
宗教活動・政治活動 | 施設内で他の入所者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 |