小規模多機能型居宅介護とは、介護保険制度上必要な基準を満たし、飯田市の「地域密着型サービス・小規模多機能型居宅介護」の指定を受け開設しています。
小規模多機能型居宅介護事業は、飯田市の主に松尾・上下久堅地区の要介護者の皆さんを中心にお使いいただく事業です(飯田市在住の方以外はご利用いただけません)。通い(デイサービス)を中心に泊まりや訪問介護もする仕組みの介護事業所です。
もともと、私どもの事業所は訪問介護を出発に長短期の宿泊施設を開設し、多機能の事業所として歩んでまいりましたが、この事業でデイサービスの部分も加わり、皆様の細かなニーズにお応えできる事業所となりました。大変に使いやすい良いサービスですから、ご希望の方は見学に来て下さい。
日中は通いのデイサービスで、皆さんとレクレーションや歓談など楽しみ、食事・入浴をしていただきます。入浴にだけ来られても結構です。時にはショートステイのようにお泊りいただき、心身ともに安らいでください。在宅介護を支援する事業ですから、顔なじみの職員が訪問介護もさせて頂きます。
この事業をお使いになるには小規模多機能型居宅介「あんきの森」の介護支援専門員(ケアマネ)が介護計画をたて利用していただきます。他のデイサービスやショートステイ・訪問介護事業所は利用できません(医療系サービス訪問リハビリ・訪問看護や福祉用具貸与サービスは利用できます)。詳細はご利用される前にご説明いたします。
この事業所は定員が25名と限定され、定員以上の利用はお受けできません。また、1日の通いの人数は15名、宿泊人数は8名となっています(緊急の場合は人数以上の対応ができます)。
飯田市毛賀、高台の森に囲まれた、風光明媚な場所で「あんきの森」という施設名で営業しています。「安心」「気楽」に、のんびり過ごして頂ける場所で在りたいと願っています。
●お困りの方お電話ください。電話53-3020 担当松井
「通い」「宿泊」「訪問」に柔軟に対応します
通いの場合
その人が必要としているお風呂だけ、食事だけといったほんの数時間のご利用もできます。
宿泊の場合
通い慣れた場所で、顔なじみの職員やお仲間がいる安心できる環境で、泊まっていただけます。
訪問の場合
必要な時に必要な量の支援が出来ます。
小規模多機能型居宅介護サービス料目安
小規模多機能型居宅介護「あんきの森」自己負担額 | ||
対象者 | 内容 | 自己負担 |
要支援1~要介護5 | 宿泊費(1泊当り) | 2,800円 |
食費(1日当り) おやつ(1回当り) |
1,800円 50円 |
日常生活費…実費(ご利用によって金額は変わります。)
●介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数に加算率14.6%を乗じた単位数で算定
(処遇改善加算の取得により、職員への賃金改善としての手当て支給・研修費用の負担等の取り組みをしています。)
小規模多機能型居宅介護介護保険利用者負担 月額料金(1割負担金) | |||||||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
金額(円) | 3,450 | 6,972 | 10,458 | 15,370 | 22,359 | 24,677 | 27,209 |
例:要介護2の方が15日通所・7泊宿泊され食事を20日分召し上がりになられた場合 | ||||
費用内容 | 金額 | 泊数 | 合計金額 | 備考 |
宿泊費 | 2,800円 | 7 | 19,600円 | あくまでも目安の料金を提示する為のものです。具体的なサービス内容は契約書・重要事項説明書にてご説明いたします。 |
食費 | 1,800円 | 20 | 36,000円 | |
介護負担金 | 17,614円 | 1ヶ月 | 17,614円 | |
合計 | 73,214円 |
※詳細についてはお問い合わせください。
介護保険利用者負担額は負担割合証による。
運営規定
第1条(事業目的)
株式会社ハートケア飯田が設置運営する、指定地域密着型サービス「小規模多機能型居宅介護 あんきの森」(以下「あんきの森」という)が行う、小規模多機能型居宅介護事業(以下「事業」という)の、適正な運営を確保する為の人員、及び管理運営に関する事項を定め、介護保険法令に従って、要支援、又は要介護状態にある高齢者が、住み慣れた自宅や地域の中で、可能な限り、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るような生活の支援と、適切なサービスを提供することを目的とします。
第2条(基本方針)
要支援、及び要介護者が、住み慣れた地域で、慣れ親しんだ環境の下、‘なじみ’の人たちとの関わりを持ちながら、その人らしく暮らし続けていくことが出来るよう、日常生活等の援助を行います。又、ご本人の心身状況や希望、及び、その置かれている環境に応じ「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを柔軟に組み合わせて提供することにより、24時間・365日、その時、その人に合った、切れ目の無い支援を行います。
第3条(運営方針)
1 利用者様お一人お一人の人権・意思・自己決定を尊重し、その人がその人らしく、暮らし続けていくことができるよう、臨機応変に、必要なサービスを24時間提供します。
2 満足と、御家族様の安心を追求します。
3 住み慣れた地域での自立した日常生活が継続できるよう、サポートします。
4 地域とのつながり・対話を大切にします。
5 個性と生活リズムを尊重し、心身の状態に対応した生活支援を行いながら、尊厳ある生活創りを共有します。
6 役割・存在意義を見つけ、意欲を持って生活できるよう関わります。
7 安全を追求し、介護技術・知識を高め、自己研鑽を積みます。
8 気持ちを大切に、介護「する」「される」という関係を作りません。
第4条(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は次のとおりです。
(1)名称 小規模多機能型居宅介護 あんきの森
(2)所在地 長野県飯田市毛賀1139-28
(3)連絡先 (TEL) 0265-53-3020
(FAX) 0265-53-5020
第5条(従業員の職種・従業員数・職務内容)
事業所に勤務する従業員の職種、従業員数、及び職務内容は次のとおりとします。
(1)管理者・1名
事業を代表し、業務の総括にあたります。
(2介護支援専門員・1名
利用者様、及び御家族の必要な相談に応じると共に、適切なサービスが提供されるよう、利用者様の居宅サービス計画、及び、小規模多機能型居宅介護計画作成の取りまとめ、地域包括支援センターや他の関係機関との連絡・調整を行います。
(3)主任・1名
(1)(2)を補佐し、全体の連絡・調整等を行います。
(4)看護職員・1名
利用者様の健康状態を的確に把握することにより、適切な介護を行います。
(5)介護職員・6名以上
「あんきの森」のサービス提供にあたり、利用者様の心身の状況等を的確に把握し、適切な支援を行います。又、宿泊に対して1名以上の夜勤職員を、その他、自宅等で暮らしている方々に緊急時対応として宿直者を1名以上配置します。
第6条(営業日・営業時間)
事業者の営業日、及び営業時間は次のとおりです。
(1) 営業日 ・・・年中無休です。
(2) 営業時間 ・・24時間・365日、切れ間無く、継続した支援を提供いたします。
※緊急時、及び、必要時等に於いては、臨機応変に、適切なサービスを提供します。
第7条(利用定員)
当事業所における登録定員は25名です。
①1日に「通いサービス」を提供する定員は15名です。
②1日に「宿泊サービス」を提供する定員は 8名です。
第8条(提供するサービス内容)
「あんきの森」の提供するサービスの内容は次のとおりとします。
①「通いサービス 」・・・事業所のサービス拠点において、お一人お一人の日常生活動作能力に応じて、食事・入浴・排泄等、日常生活上の必要な援助を提供します。
1. 健康チェック・・・血圧測定など、利用者様の身体状態の把握を行います。
2. 生活リハビリ(機能回復訓練)・・・利用者様の心身状況に応じて、日常生活を営む為に必要な機能を維持することができるようにする為の生活リハビリ、及び、利用者様の心身の活性化を図ることができるようにする為に必要な援助を行います。又、身体機能低下の防止、及び、身体機能の維持・向上に努めます。
3. 送迎サービス・・・ご希望による、ご自宅と事業所間の送迎サービス。
②「訪問サービス」・・・利用者様のご自宅にお伺いし、日常生活上の支援などを提供します。 但し、実施の為の必要な備品等(ガス・水道・電気等)は無償で使用させて頂きます。 尚、以下に該当する行為はいたしません。
・医療行為
・介護保険法の主旨に反する事柄。
・利用者様以外の御家族に対する生活支援。
・利用者様、若しくは御家族の同意を得ない会食。
③「 宿泊サービス 」・・・「あんきの森」に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の援助や機能回復訓練等を提供します。
④相談・助言 等・・・・利用者様や、ご家族の、日常生活における介護等に関する相談、及び助言等を行います。
第9条(小規模多機能型居宅介護計画)
1 「あんきの森」のサービス提供を開始する際には、利用者様の心身の状況、及びその置かれている環境等を十分に把握し、個別に小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
2 小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、地域との関わりを持つ機会の提供など、利用者様の多様な活動の推進に努めます。
3 利用者様の心身の状況、及びその置かれている環境を踏まえ、他の関係介護職員との協議の上、援助目標を設定し、その達成の為の具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
4 小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について、利用者様、又は御家族に説明し、利用者様の同意を得ることとします。
5 小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、居宅介護計画書を利用者様に交付し、援助の目標、及び内容について利用者様や御家族に説明を行います。 尚、交付した小規模多機能型居宅介護計画は、2年間保存いたします。
6 利用者様に対し、小規模多機能型居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、断続的なサービスの管理、評価を行います。
7 小規模多機能型居宅介護計の作成後においても、常に実施状況、及び利用者様の心身の変化等を把握し、必要に応じて居宅介護の変更を行います。
第10条(利用料金)
1.提供する「あんきの森」の利用料金は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証に記載された負担割合額によるものとする。
但し、次に挙げる項目については、別に利用料金を御請求し、実費にてお支払い頂きます。
(1) 宿泊は、1泊につき2,800円。
(2) 食費は利用した食事に対して、朝食580円、昼食640円、夕食580円、 おやつ代(午前50円・午後50円)
(3) 前各号に挙げたものの他、「あんきの森」の中で提供されるサービスのうち、日常生活に於いても通常必要となるものに係る費用で、その利用者様が負担する事が適当と認められる費用。
2.前頁にある費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者様、又は御家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容、及び費用の説明をした上で、利用者様の同意を確認します。 又、その支払いの同意する旨の文書に署名(記名押印)を頂きます。
3.利用料金は、自動払い込み等により指定期日までに、お支払い頂きます。
第11条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施区域は次のとおりです。
* 飯田市松尾・上下久堅地区、及び、事業所の近隣地域を対象とします。
第12条(サービスの提供記録の記載)
「あんきの森」のサービスを提供した際には、その提供日数・内容・居宅介護について、利用者様に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載します。
第13条(個人情報の保護)
利用者様の個人情報を含む小規模多機能型居宅介護計画、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき、個人情報の保護に努めます。
第14条(秘密保持)
事業所の従業員は、業務上知り得た、利用者様、及び御家族の秘密保持を厳守する為、離職後も秘密を漏らす事が無いよう、就業規則に記載すると共に誓約書を提出します。 尚、この誓約に反する行為が行われたと認められた場合には損害賠償責任に問われます。
第15条(苦情処理)
1 提供した「あんきの森」に関する、利用者様、及び御家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する為、受付窓口の設置・担当者の配置・事実関係の調査の実施・改善措置・利用者様、又は御家族に対する説明・記録の整備・その他必要な処置を講じます。 具体的には、相談窓口から処理に至るまでの概要について、利用者様、又は御家族に、サービス内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要について記載すると共に、事業所に掲示します。
2 提供した「あんきの森」のサービスに関する、利用者様、及び御家族からの苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。
3 苦情が、サービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行います。
4 提供した「あんきの森」に関し、法第23条の規定により飯田市が行う文書、その他物件の提出、もしくは呈示の求め、又は飯田市の職員からの質問、もしくは照会に応じます。 又、利用者様、及び御家族からの苦情に関して飯田市が行う調査に協力すると共に、飯田市から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行います。
5 提供した「あんきの森」のサービスに係る利用者様、又は御家族からの苦情に関して、国民健康保険連合会から同号の指導、又は助言を受けた場合に於いては、当該指導、又は助言に従って必要な改善を行います。
第16条(事故発生時・緊急時の対応)
1 サービスの提供中、事故が発生した時は、速やかに御家族、及び主治医に連絡すると共に、必要な措置を行います。 又、賠償すべき事故の場合は、損害賠償を行います。
2 事故の状況、及び事故に際して取った処置について記録すると共に、事故が生じた原因を解明し、再発防止の為の対策を講じます。
3 サービスの提供中、利用者様に病状の急変、その他必要な場合には、速やかに主治医、及び御家族へ連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。
4 突発的な事故や緊急時には、救急救命処置、及び救急車による搬送等の適切な処置を講じます。
第17条(衛生管理)
1 サービスの提供の際に使用する施設・食器・その他備品等について、感染症防止等の為の衛生管理に努め、衛生管理上必要な対策を講じます。
2 職員は、研修や勉強会を通じ、感染症対策や衛生管理等に関する知識の習得を図ります。
第18条(非常災害対策)
1 サービス提供中に、天災、その他の災害が発生した場合、職員は利用者様の避難、及び安全確保等、適切な措置を講じます。 又、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路、及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとります。
2 非常災害に備え、年2回以上の避難訓練を行います。
第19条(運営推進会議)
1 「あんきの森」が地域に密着し、地域に開かれたものにする為に、運営推進会議を開催します。
2 運営推進会議の開催は、概ね2ヶ月に1回以上とします。
3 運営推進会議のメンバーは、利用者様、利用者様の御家族、地域住民の代表者、地域を管轄する地域包括支援センターの職員、及び「あんきの森」についての知見を有する者とします。
4 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告、及び利用者様に対して適切なサービスが行われているかの確認、地域との意見交換・交流等を行います。
5 運営推進会議の内容についての記録を作成すると共に、当該記録を公表します。
第20条(記録の整備)
1 事業所は、職員・設備・備品、及び会計に関する諸記録を整備します。
2 利用者様に対する「あんきの森」に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ複写物を交付するものとする
第21条(虐待防止に関する事項)
①事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
1.虐待を防止するための従事者に対する研修の実施
2.利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3.その他虐待防止のために必要な措置
②事業所はサービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
第22条(その他、運営についての留意事項)
1 職員の質の向上を図る為、次のとおり研修の機会を設けます。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 定期的研修 随時
2 職員等は、利用者様の居宅を訪問時、所属を証明する所属証明書を携行し,利用者様、又は御家族等から求められた時はこれを提示します。
3 利用者様の個人情報を用いる場合は利用者様の同意を、御家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、予め文書により得ておくものとします。
4 「あんきの森」のサービス提供の開始に際し、予め利用申込者、及びその御家族に対し、運営規程の概要・従業員の勤務体制・その他、利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ます。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとします。
(付則)
この運営規程は、2009年8月1日から施行します。
この運営規程は、2018年4月1日から施行します。
この運営規程は、2019年10月1日から施行します。
この運営規程は、2021年12月1日から施行します。
この運営規程は、2022年1月1日から施行します。
重要事項説明書
あなたに対する訪問介護サービスの提供開始にあたり、株式会社ハートケア飯田のあんきの森訪問介護についての説明すべき事項は次のとおりです。
1.事業者
事業者の名称 | 株式会社ハートケア飯田 |
所在地 | 長野県飯田市松尾毛賀1139-1 |
法人種類 | 株式会社 |
代表者氏名 | 代表取締役 熊谷 美恵子 |
電話番号 | 0265-53-3010 |
FAX番号 | 0265-53-5020 |
2.事業所の概要
事業の種類 | 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 |
事業所の名称 | あんきの森 訪問介護 |
所在地 | 長野県飯田市毛賀1139-1 |
管理者 | 代表取締役 松井 麻里子 |
電話番号 | 0265-53-3020 |
FAX番号 | 0265-53-5020 |
登録定員 | 25名(通いサービス 定員 15名・宿泊サービス 定員 8名) |
3.営業日
「通いサービス」「訪問サービス」「宿泊サービス」・・・24時間・年中無休
*受付・相談については、8時~18時・月曜日~土曜日に承ります。
4.事業目的と運営方針
※「運営規程」参照
5.施設の概要
設備の種類 | 室数 | 備考 |
居室 | 8室 | 和室2室、洋室6室 |
食堂兼共同生活室 | 1ヶ所 | |
一般浴室 | 1室 | |
キッチン | 1室 | |
事務室 | 1室 |
6.職員体制
当事業所では、利用者様に対して小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<職員体制>・・・職員の配置については、指定基準を尊守しています。
従業者の職種 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 職務の内容 |
管理者 | 1 | 0 | 1 | 事業内容調整 |
介護支援専門員 | 1 | 0 | 1 | サービスの調整・相談業務 |
介護職員 | 6 | 2 | 6.5 | 日常生活の介護・相談業務 |
看護職員 | 1 | 0 | 1 | 健康チェック等の医務業務 |
職種の勤務体制
職種 | 勤務体制 |
管理者 | 勤務時間:8時~18時を基本とするシフト制 |
介護支援専門員 | 勤務時間:8時~18時を基本とするシフト制 |
介護職員 | 主な勤務時間:8時~18時を基本とするシフト制 夜間の勤務時間:22時~6時を基本とするシフト制 その他、利用者様の状況に応じた勤務時間を設定します。 |
看護職員 | 勤務時間:8時~18時を基本とするシフト制 |
7.当事業所が提供するサービスと利用料
当事業所では、利用者様に対して以下のサービスを提供します。
1.利用料金が介護保険から給付される場合(介護保険の給付の対象となるサービス)
2.利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合(介護保険の給付とならないサービス)
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証に記載された負担割合による額が自己負担額となります。 尚、「ア~ウ」のサービスを具体的に、それぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者様と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画に定めます。
<サービスの概要>・・・「運営規程」 第8条 参照
①通いサービス ② 訪問サービス ③ 宿泊サービス
<サービス利用料金>
①「通い」「訪問」「宿泊」(介護費用分)全てを含んだ一月単位の包括費用。
利用料金は1ヶ月ごとの包括費用(定額)です。
下記料金表によって、利用者様の要支援度・要介護度に応じたサービス料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い頂きます。
(サービスの利用料金は、利用者様の要支援・要介護度に応じて異なります。)
(介護予防小規模多機能型居宅介護)記載例は負担割合1割の場合の自己負担額です。
要支援1 | 要支援2 | |
1.利用者の要支援度とサービス料金 | 34,500円 | 69,720円 |
2.介護保険から給付される金額 | 31,050円 | 62,748円 |
3.サービス利用に係る自己負担 (1-2) | 3,450円 | 6,972円 |
(小規模多機能型居宅介護)記載例は負担割合1割の場合の自己負担額です。
要支援1 | 要支援2 | 要支援3 | 要支援4 | 要支援5 | |
1.利用者の要支援度とサービス料金 | 104,580円 | 153,700円 | 223,590円 | 246,770円 | 272,090円 |
2.介護保険から給付される金額 | 94.122円 | 138.330円 | 201.231円 | 222.093円 | 244.881円 |
3.サービス利用に係る自己負担 (1-2) | 10.458円 | 15,370円 | 22,359円 | 24,677円 | 27,209円 |
※ 月ごとの包括料金ですので、利用者様の体調不良や状態の変化等により、小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少ない場合、又は多い場合であっても、日割りでの割引、及び増額はいたしません。
※ 月途中での登録、及び登録終了の場合、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払い頂きます。尚、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
(登録日)・・・・・利用者様が当事業所のサービスを実際に利用開始した日。
(登録終了日)・・・利用者様と当事業者の利用契約を終了した日。
※ 利用者様に提供する食事、及び宿泊等に係る費用等は別途いただきます。
※ 介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者様の負担額を変更させて頂きます。
②加算
小規模多機能型居宅介護事業所へ登録していただくと個々の状況により下記加算が必要となります。加算分の自己負担分は介護保険負担割合証に記載された負担割合額となります。
記載例は負担割合1割の場合の自己負担額です。
各加算名 | サービス料金 | 介護保険からの給付 | 自己負担額 |
1初期加算 | 9,000円 | 8,100円 | 1日30円×30日=900円 |
2.処遇改善加算Ⅱ | (基本単位数+加算分)×加算率=14.6% | ||
5.認知症加算Ⅲ | 7,600円 | 6,840円 | 760円 |
4.認知症加算Ⅳ | 4,600円 | 4,140円 | 460円 |
(2)介護保険の給付対象とならないサービス・・・「運営規程」 第10条 参照
※ 但し、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、相当な額に変更する事があります。 その場合、事前に内容の変更する事由について、変更を行う日から2ヶ月前までにご説明します。
(3)利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、次のいずれかの方法により翌月
末日までにお支払い頂きます。
① 指定口座への振込み・及び自動引落とし
②郵便局での自動引落し
(4)利用の中止・変更・追加
※小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容に基づき、ご契約者の日々の状態、希望等を勘案し、適時適切に「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを組み合わせて提供するものです。 尚、利用予定日の2日前までに、事業者に申し出ることにより、利用の中止・変更・新たなサービスを追加すること等ができます。
※7・(1)の「介護保険の対象となるサービス」については、1ヵ月ごとの包括費用(定額)の為、サービスの利用回数を変更された場合も1ヶ月の利用料は変更されません。
※サービス利用の変更等の申し出に対して、事業所の稼動状況により、希望される日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。
(5)小規模多機能型居宅介護計画(ライフサポートワーク)
小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者様お一人お一人の人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続する事ができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ利用者様の心身の状況、希望、及びその置かれている環境を踏まえて、「通い」「訪問」「宿泊」を柔軟に組み合わせる事により、地域での暮らしを支援するものです。
事業者は、利用者様の状況に合わせて適切にサービスを提供するため、利用者様と協議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、定期的に見直しをし、その実施状況を評価します。 尚、計画の内容、及び評価結果等は書面に記載して利用者様に説明の上交付します。
(6)サービス提供の記録
提供したサービスについては、その都度「サービス提供記録」に記録し、その控えを利用者様に交付します。 又、この記録は2年間保存いたします。
8.サービス提供に関する相談・苦情の受付について
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
(1)当事業所における苦情の受付
当施設御利用相談室
窓口担当 | 常設の窓口は職員全員 苦情処理担当者 吉川 美和 |
ご利用時間 | 8時~18時・月曜日~土曜日 |
ご利用方法 | 電話 0265-53-3020 |
(2)行政機関・その他苦情等受付機関
飯田市役所 長寿支援課 | TEL 0265-22-4511 内線5766 |
長野県国民健康保険団体連合会 介護保険係 | TEL 026-238-1580 |
9.相談・苦情解決の体制及び手順
苦情、又は相談があった場合には、状況を詳細に把握するよう、必要に応じて聞き取りの為の訪問を実施し、事情の確認を行い、苦情に関する問題点を把握した上で検討を行い、再発防止の対策を施します。 又、対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うと共に、利用者様へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。
10.運営推進会議の設置
当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告すると共に、その内容についての評価・要望・助言を受ける為、下記のとおり運営推進会議を設置しています。
<運営推進会議>
構成 | 利用者様・利用者様のご家族・地域住民の代表者・地域包括支援センター職員・小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 |
開催 | 隔月で開催 |
議事録 | 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します |
11.協力医療機関・バックアップ施設
当事業所では、利用者様の主治医との連携を基本としつつ、体調の急変等に備えて以下を、嘱託医・施設として連携体制を整備しています。
1.嘱託医
医療機関の名称 | 曽我医院 |
院長名 | 曽我 文夫 |
所在地 | 長野県飯田市鼎東鼎20番地2 |
電話番号 | 0265-22-1653 |
診療科 | 内科・消化器科 |
契約の概要 | 定期的な往診・利用者様の健康管理・等 |
2.嘱託医
医療機関の名称 | 三宅歯科医院 |
院長名 | 三宅 健一 |
所在地 | 長野県飯田市主税町31 |
電話番号 | 0265-22-0249 |
診療科 | 歯科 |
契約の概要 | 利用者様の口腔衛生管理、及び口腔ケア・等 |
12.非常火災時の対応
非常火災時には、別途に定める消防計画に従って対応を行います。 又、避難訓練を年2回、利用者様も参加して行います。
* 飯田消防署への届け日:
* 防 火 管 理 者 : 小林 寿光
<消防用設備>
自動火災報知器・消火器等、消防法による設備を設置しています。
<地震、水害等発生時の対応>
* 大規模災害マニュアルに基づき緊急体制の確保及び対応を行います。
13.サービス利用にあたっての留意事項
* サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
* 事業所内の設備や機器は本来の用法に従って御利用下さい。 これに反した御利用により破損などが生じた場合、弁償していただく場合があります。
* 他の利用者様の迷惑となる行為、及び活動は御遠慮下さい。
* 所持金品は、自己の責任で管理して下さい。
※ 「あんきの森」のサービスを御利用される期間中は、介護保険を使っての、他の施設、及びサービスとの併用は出来ませんので、ご了承下さい。
☆ 併用して御利用できるサービスは以下の通りです。
◎ 訪問看護
◎ 訪問リハビリテーシ
◎ 居宅療養管理指導
◎ 福祉用具貸与